保険料を払って健康保険に加入している人を「被保険者」といいます。
被保険者の資格は会社に入った日に取得し、会社を辞めた日または亡くなった日の翌日に喪失します。
退職の日まで2か月以上被保険者だった人は、引き続いて任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。任意継続被保険者となることを希望する人は、退職時に所定の手続きを行ってください(詳しくは「退職したとき」をご覧ください)。
厚生労働大臣の認可を受けた特定の健保組合が運営する制度で、定年等で退職した人が、後期高齢者医療制度がスタート(75歳)するまでの間、在職中と同様の保険給付および保健事業を受けることができます(詳しくは「退職したとき」をご覧ください)。
75歳(一定の障害があると申請し認定を受けた人は65歳)を過ぎると、すべての人が後期高齢者医療制度によって診療を受けることになります。
その際に、健康保険の被保険者としての資格を失います(詳しくは「75歳になったとき」をご覧ください)。