健康保険では、出産とは、妊娠4か月(85日)を経過したあとの出産、死産、人工妊娠中絶(経済的理由による中絶を除く)をいいます。
被保険者本人が出産したときは、出産手当金と出産育児一時金が支給され、被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金が支給されます。
出産のために会社を休み、給料が支給されないときには、その間の生活補償の意味で産前42日(多胎児は98日)、産後56日間の期間内で仕事に従事しなかった日1日につき支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額※に相当する額が支給されます。
出産手当金を受けられる期間は実際に出産した日をもとに計算します。出産予定日の42日前に休み、実際の出産が10日早まった場合は産前32日、産後56日の88日分の手当金を受けることになります。逆に出産が10日遅れた場合は出産予定日前42日、遅れた10日、産後56日の108日分の手当金を受けることになります。出産した日は産前の42日間に含まれます。
※ | 被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
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「出産手当金請求書」に医師または助産師および事業主の証明を添えて健保組合に提出。
1児につき50万円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したときは48万8千円となります。
出産育児一時金の支給は、主に直接支払制度と受取代理制度があります。
医療機関によって制度が異なりますので、申請時にご確認ください。
被扶養者である家族が出産したとき、家族出産育児一時金として1児につき50万円が支給されます。産科医療補償制度(以下をご覧ください)に加入していない分娩機関で出産したときは48万8千円となります。
申請は、下記の3通りがあります。
「出産育児一時金等請求書」に医師や助産師または市区町村長の証明を受け、出産費用の領収書(写)と医療機関等から交付される代理契約に関する文書(写)を添付し、所属事業所経由で健保組合へ提出してください。
医療機関等に健康保険被保険者証を提示し、申請・受取に係る代理契約を締結することにより、健保組合が医療機関等へ直接支払います。
差額は、「出産育児一時金内払金等支払依頼書」に出産費用の領収・明細書(写)(「専用請求書の内容と相違ない旨」が記載されたもの)と医療機関等から交付される代理契約に関する文書(写)を添付し、所属事業所経由で健保組合へ提出してください。
出産育児一時金付加金については、直接支払制度適用外ですので、「出産育児一時金等請求書」に出産費用の領収・明細書(写)と医療機関等から交付される代理契約に関する文書(写)を添付し、所属事業所経由で健保組合へ提出してください(医師、助産師または市区町村長の証明は必要ありません)。
出産前に、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)に記入し、健保組合へ提出。
子供が生まれて被扶養者にするときは、健保組合に扶養者の申請を行って下さい。
第一子誕生の方に、「育児全書」と「離乳食の本」を配布しています。
「育児書 請求書」を事業所経由で健保組合に提出して請求して下さい。
産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重症脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額3,000万円(一時金600万円と20年間の分割金(毎年120万円を20回))が支払われる制度です。
補償の対象となるのは、原則として在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の重症脳性麻痺の場合です。
産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産する人(死産を含む、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。