結婚して氏名が変わったり、扶養家族が増えたりした場合は、5日以内に健保組合に必要な書類(申請の内容によって異なります)を添えて届け出てください。
被扶養者となるためには、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の認定基準は、同居の場合、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、かつ被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
別居の場合は、被扶養者となる人の年間収入が上記の基準を満たし、かつ被保険者からの援助額(仕送り額)より少ないこととされています。
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。
結婚などで被保険者の氏名に変更があったときには、5日以内に事業所の健保担当者を経由して健保組合に保険証を添えて届け出てください。