以下の表に記載した自己負担額は、70歳未満の人のものです。70歳以上の人については健保組合までお問い合わせください。
なお、自己負担額には、差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。
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こんなとき |
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病気やケガのとき | 病気やケガで診療を受けるとき | 本人 家族 |
・療養の給付 医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。 |
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・療養費 やむを得ない理由で保険証を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで健保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。 |
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・高額療養費 1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。 (手続は不要です。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されます。)
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・高額介護合算療養費 健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。健康保険、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
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・訪問看護療養費 訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。 |
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・保険外併用療養費 高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。 |
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・入院時食事療養費 1食(1日3食まで)につき490円(難病患者等は280円、低所得者は1年間に入院日数が90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。 |
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・入院時生活療養費(65歳以上) 療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。 |
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・移送費 重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。 |
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業務外の病気やケガの療養のため、会社を休んで給与をもらえないとき | 本人 | ・傷病手当金
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出産のとき | 出産したとき | 本人 家族 |
・出産育児一時金 1児につき500,000円 (産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)
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出産のため、会社を休んで給与をもらえないとき | 本人 | ・出産手当金
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死亡のとき | 業務外の原因で死亡したとき | 本人 | ・埋葬料(費) 家族が埋葬したときは50,000円の埋葬料を支給。生計維持関係にない人が埋葬したときの埋葬費は埋葬料の額(50,000円)の限度内で実費支給。
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死亡したとき | 家族 | ・家族埋葬料 50,000円 |
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こんなとき |
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病気やケガのとき | 病気やケガで診療を受けるとき | 本人 家族 |
・一部負担還元金(本人) ・家族療養付加金(家族) 診療報酬明細書(レセプト)1件ごとの医療費のうち、自己負担分が25,000円を超えた場合、超えた額を支給(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給) |
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・合算高額療養付加金 自己負担限度額から被保険者または被扶養者の診療報酬明細書(レセプト)1件につき25,000円を控除した額を支給(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給) |
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・訪問看護療養費付加金 ・家族訪問看護療養費付加金 診療報酬明細書(レセプト)1件ごとの医療費のうち、自己負担分が25,000円を超えた場合、超えた額を支給(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給) |
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業務外の病気やケガの療養のため会社を休んで給与をもらえないとき | 本人 | ・延長傷病手当付加金
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出産のとき | 出産したとき | 本人 家族 |
・出産育児一時金付加金
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死亡のとき | 死亡したとき | 本人 家族 |
・埋葬料付加金
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※ | 当健保の資格を喪失している方には付加金は支給されません。 |
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