保険給付一覧

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法定給付

以下の表に記載した自己負担額は、70歳未満の人のものです。70歳以上の人については健保組合までお問い合わせください。

なお、自己負担額には、差額ベッド代などの保険外のものは含まれません。

この表は右にスクロールできます。

2024年6月1日現在

こんなとき

   
病気やケガのとき 病気やケガで診療を受けるとき 本人
家族
・療養の給付
医療費の7割が給付され、自己負担は3割。 ただし、小学校入学前の幼児の医療費は8割が給付され、自己負担は2割。
・療養費
やむを得ない理由で保険証を使わないで医者にかかったときの医療費、およびギプス代、コルセット代などは一時全額自己負担してあとで健保組合に支給申請し、保険診療を基準として、その7割(小学校入学前の幼児は8割)の給付を受ける。
・高額療養費
1か月(月の1日~末日)の自己負担額が以下の限度額を超えたとき、その超えた額が後日還付されます。
(手続は不要です。医療機関からの請求に基づいて自動的に還付されます。)
(ア) 標準報酬月額が83万円以上の人
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(イ) 標準報酬月額が53~79万円の人
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(ウ) 標準報酬月額が28~50万円の人
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(エ) 標準報酬月額が26万円以下の人
57,600円
(オ) 低所得者(市町村民税非課税)
35,400円
12か月間に4回以上高額療養費が支払われたときは4回目より
(ア)の人は140,100円、(イ)の人は93,000円、(ウ)と(エ)の人は44,400円、(オ)の人は24,600円
自己負担について
各医療機関ごと、同一医療機関においては入院、通院ごとの額が対象となります。合算した額ではありません。ただし、同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が複数生じた場合は、自己負担額を合算します。
高額療養費の対象世帯に介護保険の受給者がいる場合、自己負担額(年額)は上記と異なります。
・高額介護合算療養費
健康保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同じ医療保険ごと)で合算し、1年間(8月1日~翌年7月31日)の合計が下表の自己負担額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。健康保険、介護保険それぞれから負担割合に応じて払い戻されます。
所得区分 世帯内の70歳未満
標準報酬月額83万円以上 212万円
標準報酬月額53万~79万円 141万円
標準報酬月額28万~50万円 67万円
標準報酬月額26万円以下 60万円
低所得
(市町村民税非課税)
34万円
自己負担限度額より500円を超える場合に限り支給されます。
・訪問看護療養費
訪問看護を受けたとき、支払った額の7割を給付。
・保険外併用療養費
高度先端医療などを受けたとき、一般診療と共通する部分に保険を適用。
・入院時食事療養費
1食(1日3食まで)につき490円(難病患者等は280円、低所得者は1年間に入院日数が90日まで230円、91日以降180円)を超えた額を給付。
・入院時生活療養費(65歳以上)
療養病棟に入院したときは、食費(1食490円)、居住費(1日370円)を自己負担。
・移送費
重症患者の入院、転院などのときの車代など、移送に要する費用について組合の認めた額を給付。原則として事前に承認を受けることが必要です。
業務外の病気やケガの療養のため、会社を休んで給与をもらえないとき 本人 ・傷病手当金
支給期間: 最初の支給日から通算して1年6か月に達する日まで(3日間の待期期間が必要、4日目から支給)
支給額: 休業1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額
資格を喪失した際、支給を受けていた人、または給料との調整のため、その支給が停止されていた人については、引き続き支給を受けることができます。ただし継続した1年以上の被保険者期間(任意継続期間を除く)が必要です。
退職後に老齢厚生年金などを受給している人については、支給調整があります。
被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
出産のとき 出産したとき 本人
家族
・出産育児一時金
1児につき500,000円
(産科医療補償制度未加入の医療機関などでの出産は488,000円)
原則、直接支払制度に基づき分娩機関へ支給します。ただし、出産費用が一時金を下回った場合、差額は被保険者への支給となります。
被保険者本人が資格喪失後6か月以内に出産した場合にも支給されます(ただし継続した1年以上の任意継続を除く被保険者期間を要す)。
直接支払制度を利用しなかった、もしくは利用できなかったおよび出産費用が一時金を下回ったために差額が生じた場合、請求の手続きが必要です。
出産のため、会社を休んで給与をもらえないとき 本人 ・出産手当金
支給期間: 産前42日(多胎児は98日、出産予定日期間も支給)、産後56日間
支給額: 休業1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額
出産日は産前に含まれます。
被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
死亡のとき 業務外の原因で死亡したとき 本人 ・埋葬料(費)
家族が埋葬したときは50,000円の埋葬料を支給。生計維持関係にない人が埋葬したときの埋葬費は埋葬料の額(50,000円)の限度内で実費支給。
資格喪失後3か月以内に死亡、資格喪失後に傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けているおよび受けなくなってから3か月以内に死亡した場合も支給されます。
家族とは、被保険者に生計を依存していた人を指します。
死亡したとき 家族 ・家族埋葬料
50,000円

付加給付

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2024年6月1日現在

こんなとき

   
病気やケガのとき 病気やケガで診療を受けるとき 本人
家族
・一部負担還元金(本人)
・家族療養付加金(家族)
診療報酬明細書(レセプト)1件ごとの医療費のうち、自己負担分が25,000円を超えた場合、超えた額を支給(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)
・合算高額療養付加金
自己負担限度額から被保険者または被扶養者の診療報酬明細書(レセプト)1件につき25,000円を控除した額を支給(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)
・訪問看護療養費付加金
・家族訪問看護療養費付加金
診療報酬明細書(レセプト)1件ごとの医療費のうち、自己負担分が25,000円を超えた場合、超えた額を支給(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)
業務外の病気やケガの療養のため会社を休んで給与をもらえないとき 本人 ・延長傷病手当付加金
支給期間: 傷病手当金支給終了より6か月
支給額: 標準報酬日額の60%相当支給
出産のとき 出産したとき 本人
家族
・出産育児一時金付加金
本人: 30,000円
家族: 10,000円
死亡のとき 死亡したとき 本人
家族
・埋葬料付加金
本人: 50,000円(被扶養者がいるときに支給)
家族: 50,000円
当健保の資格を喪失している方には付加金は支給されません。

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