健康保険に加入すると「健康保険被保険者証」(一般的に保険証といいます)が交付されます。これは、健康保険に加入していることを示す身分証明書です。
病気やケガで診療を受けるとき、この保険証を医療機関等へ持参すると、原則3割負担で、必要な治療が受けられます。
つまり、保険証は身分証明書であると同時に金券同様の役割をはたしますので、他人に貸したり、不正に使用することは、厳重に禁止されています。
病気やケガで医者にかかるときは、必ず保険証を持参し、使用後は大切に保管してください。
新たに70歳を迎える被保険者および被扶養者には、健保組合から「高齢受給者証」が交付されます。医療機関等では、医療費の負担割合をこの高齢受給者証で確認します。高齢受給者証が交付されたら、大切に保管してください。
※ | 詳しくは「診療を受けるとき」をご覧ください |
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保険証は住所欄以外を自分で訂正することができませんので、記載内容に変更が生じたときは、事業所の健保担当者を経由してすみやかに健保組合に届け出てください。
※ | 保険証をなくしたときなどの手続きにつきましては、「保険証をなくしたとき」をご覧ください。 |
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