被保険者本人が亡くなったとき、被保険者によって生計を維持されていた人に一律5万円の埋葬料が支給されます。生計維持関係にある人がいない場合は、実際に埋葬を行った人(友人など)に対し、埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
「埋葬料・埋葬付加金請求書」および証明書類の提出が必要です。健保組合にお問い合わせください。
被扶養者が亡くなったとき、被保険者に対して家族埋葬料として一律5万円が支給されます。
※ | 死亡日の翌日から保険証は使えません。速やかに保険証をご返却ください。 被保険者本人が亡くなった場合、ご家族(被扶養者)の方もご本人死亡日の翌日から保険証は使えません。 |
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