医療費が高額になったとき

医療費が高額になったとき

自己負担が高額になったとき

特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないことがあります。この自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えたときは、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。この制度は、患者の自己負担軽減を目的につくられた法定給付制度です。

なお、これらの申請手続きは不要です。医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)にもとづき、自動的に支給されます。

状況にもよりますが、目安は受診した月から3か月後(以降)となります。入院時等に病院窓口での支払額を限度額までにしたい方は、入院時の窓口負担軽減(高額医療費の現物給付)を併せてご覧ください。

高額療養費(本人・家族)

本人・家族ともに自己負担額が一定額(下表)を超えたとき、その超えた分の差額が高額療養費として支給されます。なお、入院時の食費の自己負担は限度額の対象外となります。

70~74歳(高齢受給者)の方はこちらをご覧ください。

高齢者の医療制度

75歳以上(後期高齢者)の方はこちらをご覧ください。

後期高齢者医療制度

所得区分 1か月当たりの自己負担限度額
標準報酬月額 ア 83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
イ 53万円~79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
ウ 28万円~50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
エ 26万円以下 57,600円
オ 低所得者(住民税非課税者) 35,400円
低所得者とは市区町村民非課税世帯に属する人
食事代や、差額ベッド代など保険適用とならないものは対象外です。
通院と入院は別々の扱いとなります。

世帯合算して限度額を超えるとき(合算高額療養費)

高額療養費の自己負担限度額に達しなくても、同一月に同一世帯で2人以上がそれぞれ21,000円以上になった場合、これらを合わせて自己負担限度額を超えたときに合算高額療養費が支給されます。また、同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。

年間4回以上高額療養費受給のとき(多数該当世帯高額療養費)

同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目からは下のように自己負担限度額が変わります。

所得区分 限度額
標準報酬月額 ア 83万円以上 140,100円
イ 53万円~79万円 93,000円
ウ 28万円~50万円 44,400円
エ 26万円以下 44,400円
オ 低所得者(住民税非課税者) 24,600円

長期高額特定疾病患者の負担軽減

腎不全、血友病など長期にわたって高額な医療費を必要とする特定疾病については、自己負担限度額が1か月10,000円になります。また、上位所得者(月額53万円以上)で人工透析を必要とする方の自己負担限度額は1か月20,000円になります。

該当する方は健保組合へ申請をし、受療証の交付を受けて下さい。受療証を医療機関へ提示すると、上記の自己負担限度額で療養を受けることができます。

入院時の窓口負担軽減(高額医療費の現物給付)

70歳未満の方が入院したとき、一時的に多額な自己負担をしなければいけませんが、「健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、窓口での支払額は上記の自己負担限度額までですむようになります。高額療養費にあたる部分は、医療機関より直接健保組合に請求されます。

高額療養費の現物給付を受けたい方は、事前に健保組合に申請し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて下さい。

平成24年4月より外来についても利用できます。
認定証の有効期限は発効年月日より3か月です。(長期利用の方は申請時にお申し出下さい)

「健康保険限度額適用認定証」の申請をしなくても、受診した月から3か月後(以降)に医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)にもとづき、高額療養費や付加給付などが自動的に支給されます。

申請書ダウンロード

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

オンライン資格確認を導入している医療機関である必要があります。

医療保険と介護保険の自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

健康保険の被保険者と被扶養者が、毎年8月から翌年7月までの1年間に医療保険と介護保険に支払った自己負担(注1)の合計が限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

(注1) 自己負担は、公費負担・高額療養費・付加給付・高額介護サービス費などを控除した後の額です。
70歳未満の方(年間)
所得区分 限度額
標準報酬月額 ア 83万円以上 212万円
イ 53万円~79万円 141万円
ウ 28万円~50万円 67万円
エ 26万円以下 60万円
オ 低所得者(住民税非課税者) 34万円

付加給付

テレビ朝日健保加入者の自己負担は25,000円まで
一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金

テレビ朝日健保では、自己負担額がレセプト1件あたり25,000円を超えた場合、超えた額を給付するという付加給付制度があります。つまり、自己負担が上記高額療養費の対象になった場合も含め、25,000円を超えればすべて給付金として戻ってくることになります(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)。

高齢者の医療制度

健康保険では、70歳から74歳までの方を「高齢受給者」といい、医療費の自己負担割合や限度額が69歳以下の方とは違ってきます。また75歳になると、都道府県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。

後期高齢者医療制度

診療を受けるとき

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から高齢受給者の対象となります。対象となる方には健保組合より「高齢受給者証」を郵送します。この高齢受給者証を保険証と一緒に医療機関に提示すると、医療費の自己負担割合は原則2割となります。高齢受給者証を提示しなかった場合には3割を徴収されてしまいますのでご注意下さい。

自己負担割合
通院
入院
一般 2割
8割(9割)健保組合負担
現役並み
所得者
3割
7割健保組合負担
現役並み所得者/標準報酬月額が28万円以上で、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその扶養者

入院時の食事療養費・生活療養費

入院時の食費は、1日3食を限度に、1食につき以下の通り自己負担します。超えた額は健保組合が負担します。

一般の方 1食につき
490円

65歳以上の医療療養病床入院時の居住費負担

医療療養病床(長期にわたり療養が必要な患者のための病床で医療保険から給付を受けるもの)に入院する65歳以上の患者は、居住費(光熱水費相当)の自己負担があります。

【医療療養病床入院時1日当たりの居住費負担額】
医療療養病床に入院している65歳以上の患者 平成30年
4月1日から
①医療の必要性の低い人
(医療区分Ⅰの人)
370円
②医療の必要性の高い人
(医療区分Ⅱ、Ⅲの人)
370円

自己負担が高額になったとき

1か月の医療費には自己負担限度額が定められています。外来で自己負担額がこの限度額を超えた場合、いったん全額を窓口で支払った後に、限度額を超えた額が高額療養費として払い戻しされます。入院の場合は、自己負担限度額まで医療機関の窓口で徴収され、限度額超過分は健保組合へ直接請求されます。この自己負担限度額は、通院分・入院分を合算する世帯ごとの合算限度額の適用もあります。

自己負担限度額

高齢受給者証 区分 通院
(個人ごと)
入院
(ひと月の自己負担限度額)
3割 現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
<多数該当140,100円>

現役並みⅡ
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
<多数該当93,000円>

現役並みⅠ
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<多数該当 44,400円>
2割 一般 標準報酬月額26万円以下 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<多数該当 44,400円>

★は限度額証を提示した場合に適用

食事代や、差額ベッド代など保険適用とならないものは対象外です
多数該当/同一世帯で1年(直近の12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けているときの4回目以降

医療費が高額になった時、ほとんどの方は医療機関で高齢受給者証を提示することにより、病院窓口で上記の限度額までのお支払いとなりますが、一部(現役並みⅠ・現役並みⅡ)に該当する方は、「健康保険限度額適用認定証」を提示することにより、上記の限度額が適用されます。高齢受給者証の負担割合が「3割」と表記されている方は該当する場合がありますので、医療費が高額になりそうな場合は、事前に健保までご相談ください。

なお、「健康保険限度額適用認定証」の申請をしなくても、受診した月から3か月後(以降)に医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)にもとづき、高額療養費や付加給付などは自動的に支給されます。

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日〜7月31日までの期間)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担限度額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた額を支給します。

この制度は平成29年8月1日以降の診療分について適用されます。

初年度は、基準日が平成30年7月31日(平成29年8月1日~平成30年7月31日に受診した分が対象)となります。

基準日にテレビ朝日健康保険組合に加入している方

1 基準日から過去1年の間に、別の健康保険に加入したことがない場合(過去1年間、途切れることなくずっとテレビ朝日健康保険組合に加入)

必要書類

  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
2 基準日から過去1年の間に、別の健康保険に加入したことがある場合
(過去1年間の途中から、テレビ朝日健康保険組合に加入)

必要書類

  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 別の健康保険が発行した高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書

基準日にテレビ朝日健康保険組合以外の健康保険に加入している方

3 基準日は、テレビ朝日健康保険組合に加入していないが、過去1年の間にテレビ朝日健康保険組合に被保険者として加入していたことがある場合

必要書類

  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
申請後、当組合が「高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書」を発行しますので、この証明書を添付の上、基準日現在加入している健康保険に提出してください。
該当する方は申請が必要です
1年間の外来療養の自己負担額が14万4千円を超える方(超える可能性のある方)は、健康保険組合までご相談ください。

医療保険と介護保険の自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

健康保険の被保険者と被扶養者が、毎年8月から翌年7月までの1年間に医療保険と介護保険に支払った自己負担(注1)の合計が限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

(注1) 自己負担は、公費負担・高額療養費・付加給付・高額介護サービス費などを控除した後の額です。

70歳未満の方(年間)

所得区分 限度額
標準報酬月額 83万円以上 212万円
53万円~79万円 141万円
28万円~50万円 67万円
26万円以下 56万円
市町村民税世帯非課税 31万円
市町村民税世帯非課税
(所得が一定以下)
19万円

付加給付

テレビ朝日健保加入者の自己負担は25,000円まで
一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金

テレビ朝日健保では、自己負担額がレセプト1件あたり25,000円を超えた場合、超えた額を給付するという付加給付制度があります。つまり、自己負担が上記高額療養費の対象になった場合も含め、25,000円を超えればすべて給付金として戻ってくることになります(100円未満切り捨て、1,000円未満不支給)。

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