会社を休んだとき

会社を休んだとき

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガによる療養のため、仕事に就くことが出来ず、この間、会社から給与が受けられないとき、被保険者の生活の安定を図るため、支給される保険給付です。

支給を受けられる条件

支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。

  1. 療養のためであること
    病気やケガのため療養していること。ただし、業務上、通勤災害によるものや美容整形など病気と見なされないものは支給対象外です。
  2. 仕事につけないこと(*労務不能であること)
    病気やケガの療養のために、仕事につけないこと。
  3. 連続3日を超えて休んだとき
    連続3日を超えて休んだ場合の4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といわれ、支給対象となりません。
  4. 給料がもらえないこと
    給料がもらえないときに支給されます。給料がもらえても、その額が一部減額された場合などで傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
労務不能の判断は、医師の意見をもとに被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。

ただし、厚生年金保険法による障害厚生年金・老齢厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額が障害厚生年金・老齢厚生年金などを上回るときは、その差額が支給されます。

2022年1月改正

支給される金額

傷病手当金として支給される額は、休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額です。

①給与の一部支払いがある場合

休業中に会社から報酬が支払われている場合(保障給・交通費・諸手当など)は、支給調整があります。

②老齢年金、障害年金・障害手当金等を受けている場合

支給調整があります
〇年金証書 〇直近の年金振込通知書 〇年金改定通知書 〇裁定通知書 等のコピーを添付してください

傷病手当金を申請しているときに、年金の受給状況が変わった場合は、すみやかに健保組合までご連絡ください
被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額

延長傷病手当金付加金 *被保険者資格がある方のみ

支給期間:傷病手当金支給終了より6ヶ月間
支給額:標準報酬日額の60%相当支給

手続きについて

所属している会社によって、欠勤や休職についてのルール・規則・規程等が異なります。業務外の病気やケガで会社を休むことになりましたら、まずはご自身が所属する事業所の総務人事(社会保険担当者)へご相談ください。

申請には、本人、事業主、担当医師、それぞれの記入(証明)が必要です。
  • 傷病手当金の申請は月ごとにまとめ、申請期間の翌月以降に提出してください。
  • 申請書類ならびに添付書類など、具体的な手続き方法や事業所への提出時期などは、各事業所の総務人事(社会保険担当者)へご確認ください

審査について

疾病・負傷やその症状、医療機関への受診(服薬)状況、過去の傷病手当金の受給状況等により、必要に応じて被保険者、事業所、医師、以前加入していた健保組合等へ照会し、支給可否について判断を行います。

医療機関発行の「領収書」「医療費明細書」等を提出していただくことがあります

下記に該当する方は追加で提出していただく書類があります

  • 傷病手当金を初めて(1回目)申請する方
  • (当健保・他健保で)過去に傷病手当金を受給したことがある方
  • 老齢年金や障害年金を受給している方(申請中含む)あるいは申請の対象となる方
  • 当健保組合に加入して日が浅い方

支給可否について

  • 傷病手当金の申請後、健康保険法に基づいた審査を行い、その結果(支給または不支給)を書面にて通知します
  • 傷病手当金は事業所を通じて支給しますので、ご本人へ支給される日や支給方法は事業所により異なります
支給可否、支給時期等について、電話等でお問い合わせをいただきましても、お答えできません。

注意事項

  • 健康保険法に基づいた審査のため、支給決定までに時間がかかる場合があります
  • 記入もれや間違いなど書類不備がありますと、確認に時間がかかり、支給が遅れる場合がありますのでご注意ください
  • 傷病手当金は給料の代わりになるものですので、月ごとに申請してください
  • 医師の証明は、申請期間経過後に受けてください(未来の証明は無効です)
  • 病院を転院する場合は、転院前と転院後で申請書を分けて作成し、それぞれの病院で医師の証明を受けてください
  • 医師の意見を参考にし当健保組合が認めた場合に支給されますので、請求書を提出されても支給妥当でないと判断した場合は支給されません
  • 通勤中や、仕事、業務において発生した病気やケガの場合は、労災申請を行ってください。(健康保険対象外です)

病気やけがで療養中の方へ

POINT!
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過した時点で障害年金の等級に該当していなくても、その後、症状が悪化したときに、障害年金を請求(申請)できます。
    (病名問わず請求可能。事後重症といいます)

傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないために、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。

請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。
参考リンク

障害年金のご案内

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ

【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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