会社を休んだとき

会社を休んだとき

傷病手当金

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活補償として、健保組合から傷病手当金が支給されます。

支給を受けられる条件

支給を受けることができるのは、次の4つの条件を満たすときです。

  1. 療養のためであること
    病気やケガのため療養していること。自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上、通勤災害によるものや美容整形など病気と見なされないものは支給対象外です。
  2. 仕事につけないこと
    病気やケガの療養のために、仕事につけないこと。
  3. 連続3日を超えて休んだとき
    連続3日を超えて休んだ場合の4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間といわれ、支給対象となりません。
  4. 給料がもらえないこと
    給料がもらえないときに支給されます。給料がもらえても、その額が一部減額された場合などで傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。

ただし、厚生年金保険法による障害厚生年金・老齢厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額が障害厚生年金・老齢厚生年金などを上回るときは、その差額が支給されます。

2022年1月改正

支給される金額

傷病手当金として支給される額は、1日につき、支給を始める月以前の直近の継続した1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額(標準報酬日額)の3分の2に相当する額に相当する額です。

会社から給料が出ているときでも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

被保険者期間が1年未満の人は下記①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額
被保険者の全加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額
加入している健康保険組合の前年度9月30日時点での全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1相当額

関連手続き

「傷病手当金・延長傷病手当金付加金請求書」に、病気で休まなければならないという医師の意見書と、事業主の会社を休んだという証明書(休んだ期間の出勤簿と賃金台帳の写し)を添えて、事業所の健保担当者を経由して健保組合に提出してください。

障害年金・老齢年金と調整

同じ病気やケガで、厚生年金保険から障害年金や障害手当金が給付されることがありますが、このような場合でも傷病手当金の支給額が障害年金や障害手当金の額より多くなるときは、その差額が傷病手当金として受けられます。退職して老齢年金の給付がある場合も、同様に調整します。

延長傷病手当金付加金

支給期間:傷病手当金支給終了より6か月
支給額:標準報酬日額の60%相当支給

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