柔道整復師にかかるときは、健康保険が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。
柔道整復師の施術を受けて健康保険が使えるのは、”外傷性の急性のケガ”だけです。
骨折・脱臼については、応急手当として行う、やむを得ない施術を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
※ | 外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すもので、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないものであること、とされています。 |
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健康保険証を使用していた場合(2割・3割負担)は、後日、全額返還(10割負担)していただくことになりますのでご注意ください。
柔道整復師が施術を行う整骨院・接骨院は、医師がいる病院や診療所とは違います。ですから、整骨院・接骨院で健康保険が使えるケースは限定されており、その支払い方法も病院とは異なります。
整骨院・接骨院では、本来、患者が費用の全額(10割)を支払った後、患者自身が健保組合へ請求し、自己負担(2割または3割)以外の部分を「療養費」として払い戻してもらう「償還払い」が原則です。
しかし、整骨院・接骨院については、患者が自己負担分(2割または3割)のみを支払い、残りは柔道整復師が患者の代わりに健保組合へ請求する「受領委任払い」という制度があります。この「受領委任払い」の場合、柔道整復師が患者に代わって健保組合へ保険請求を行いますので、患者は、施術を受けた際に「療養費支給申請書」への署名が必要になります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、自署することが法律により定められています。そのため、「療養費支給申請書」に署名をする際は、負傷名、負傷日、負傷原因、施術を受けた日数、自己負担した金額、住所、氏名などに誤りが無いか、よく目を通して確認してから署名するようにしてください。
整骨院・接骨院の中には、何も書かれていない「療養費支給申請書」に、ただ署名をするよう促してくるところがあり、言われるがまま署名をしてしまいますと、後で患者の知らないところで金額が記入され、水増し請求、不正請求に知らないうちに加担することになってしまいますので、ご注意ください。そうした事実があった場合、あとから患者に施術費の支払いが求められる可能性もあります。
また、柔道整復師には、患者に領収書を無料で発行することが義務付けられていますので、施術を受けたら必ず領収書をもらい、保管しておきましょう。あわせて負傷した部位、施術の内容、施術の年月日などを詳細にメモを取っておくと安心です。
当健保組合では、被保険者の皆様からお預かりしている大切な保険料を、公平かつ適切に運用し、医療費の適正化を図るために、これまでにも柔道整復師(整骨院・接骨院)から届いた請求書の点検、被保険者へ施術内容の照会などを行ってまいりましたが、柔道整復師の請求において、“健康保険の対象外となる施術、架空請求、水増し請求といった不適切な請求”が、残念ながら見受けられます。
つきましては、この度さらなる医療費適正化対策として、外部の専門業者と提携し、柔道整復師の施術内容等の確認を強化するため、柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術内容等の確認は、点検機関である「株式会社大正オーディット」及び「一般財団法人保険療養費審査等受託機構」が実施いたします。点検機関から、照会文書等が送付されましたら、返送期日までの回答にご協力をお願いします。