新型コロナウイルス感染拡大に伴う特定健康診査・特定保健指導等の取扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大により、今月7日から緊急事態宣言が実施されているわけですが、それに伴い、8日付で厚生労働省から特定健康診査・特定保健指導等における対応についての指示がありました。
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた特定健康診査・特定保健指導等における対応について(厚生労働省発)
内容は、対象地域*1に居住する住民を対象とする特定健康診査等及び対象地域に所在する医療機関等で実施する特定健康診査等については、少なくとも緊急事態宣言の期間中において行わないこと、というものです。
当健保組合が実施している人間ドックは特定健康診査に該当するものですので、
この期間における対象地域での人間ドックの受診を中止いたします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、既にこの期間中に受診予約をされ、かつ当健保組合に申込書を提出済みの方については、緊急事態宣言が解除された後に改めてご予約ください。
この場合の特例として、受診日前に当健保組合の資格を喪失される方についても同様といたしますが、人間ドック受診後の2次健診等の追加検査については、新しい保険者の保険証での受診となりますので、ご了承ください。
*1対象地域:埼玉、千葉、東京、神奈川、大阪、兵庫、福岡の7都府県