被扶養者(扶養家族)の確認調査を実施します

 健保組合では、健康保険法に基づいて公平かつ公正に被扶養者の認定を行っています。
 一度認定された方々に対しても同様で、公平・公正を維持し、保険給付の適正化を図ること
を目的として、厚生労働省の指導に基づいた被扶養者確認調査を定期的に実施しています。
 今年も対象者のいらっしゃる被保険者に対し、8月下旬に調書をご自宅へ郵送いたします。
 本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

 調査対象被扶養者 
 平成13年4月1日以前に生まれた方(令和1年度において19歳以上の方)
 ただし、以下に該当する方は原則調査の対象外といたします。
 ①平成31年1月1日以降、退職を理由に扶養認定された方
 ②扶養申請時に「平成30年分の収入証明書類」を提出された方

 調 査 内 容 
 健保組合より郵送する「健康保険被扶養者確認調書」に必要事項を記入して、添付書類と
 一緒に提出してください。
 ※その結果、規定を超える収入のある方、別居被扶養者への送金の確認ができない方、添付
  書類が未提出の方は、被扶養者の資格を平成31年1月1日に遡って取り消しすることと
  なります。資格取り消し後の受診にかかる医療費、保健事業費(人間ドック等)は返還請
  求いたします。

 日 程 
 確認調書の発送 : 令和1年8月下旬 発送予定
 提 出 期 限 : 令和1年10月4日(金)必着

 提 出 先 
 所属事業所(会社)の健康保険担当者
 ※任意継続被保険者、特例退職被保険者の方は健保組合へ提出してください。

 
添付書類について
 被扶養者の収入の有無等々によって提出していただく書類が異なりますので、詳細は「健康
 保険被扶養者確認調書」に同封の「健康保険被扶養者確認証書について(手順)」をご覧く
 ださい。
 ※世帯全員の「住民票(続柄明記・マイナンバーなし)」と「課税(非課税)証明書」は必
  ず添付してください。
 ※別居や別世帯の被扶養者のいる場合は「送金証明」(振込明細の控え3ヶ月分)も必要で
  す。必ず振込で送金し、振込明細などを保管しておいてください。現金の手渡しや、扶養
  者の通帳を預かりその口座へ入金する方法は、入金者が特定できないため証明にはなりま
  せん。なお、原則配偶者および通学のために別居している学生の場合は必要ありません。
 いずれの場合も、各証明書等は令和1年度発行のものを提出していただきます。
 

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