被扶養者(扶養家族)の確認調査を実施します

本年度よりMY HEALTH WEB[マイヘルスウェブ]にて、ご回答いただく方法に変更になります! 

 健保組合では、健康保険法に基づいて公平かつ公正に被扶養者の認定を行っています。
 これは、一度認定された方々に対しても同様で、公平かつ公正に、保険給付の適正化を図ることを目的として、現在すでに被扶養者として認定されている方が、引き続き被扶養者としての資格があるかどうかを確認するもので、厚生労働省の指導に基づいて年1回実施しています。
 今年も対象者のいらっしゃる被保険者に対し、9月2日(月)に「令和6年度 健康保険 被扶養者資格調査実施について」を郵送いたします。
 本調査の趣旨をご理解いただき、令和6年10月4日(金)までに、必ずご回答くださいますようお願いいたします。
 なお、昨年までは書面での調査を実施しておりましたが、本年度よりWEB上で回答していただく方法に変更しておりますので、お手元に届いた案内をご覧になり、スマートフォン、タブレット端末、パソコンなどから回答していただきますようお願いいたします。
※書面での提出は受け付けておりません。

 調査対象① 被扶養者 
 令和6年5月31日以前に認定された令和6年4月1日現在で18歳以上の被扶養者 
 ただし6月1日以降に認定された方で、令和6年度の「課税(非課税)証明書」(令和5年分収入)を提出していない方は調査対象となります。
 
 調査対象② 夫婦共同扶養  
 被保険者が「子」のみを扶養している方(配偶者を扶養していない世帯)は、お子さんの年齢を問わず、調査対象となります。

 調 査 方 法 
 健保組合より郵送する【「令和6年度 健康保険 被扶養者資格調査」実施について】をご覧いただき、「MY HEALTH WEB」にログインして、ご回答ください。(ピンク色の封筒で届きます)
 初回登録には保険証(記号・番号)、仮パスワード(郵送で届いた案内に記載)、メールアドレスが必要です。
 扶養調査の期間中は、この時に登録されたメールアドレスへ、不足書類の依頼や、調査に関するお知らせが届きます。
 ※登録のメールアドレスは今年度の扶養調査の期間中のみ使用します。来年の扶養調査には引き継がれません。

 住民票、課税証明書、給与明細、年金振込通知書、送金証明、確定申告書などの提出書類は、撮影・スキャンしたデータをアップロードしてご提出ください。
 ※調査の結果、規定を超える収入がある方、別居被扶養者への送金の確認ができない方、必要な添付書類の提出がない方、期日までに回答がない方は、被扶養者の資格を令和6年1月1日に遡って取り消しとなります。資格取り消し後の受診にかかる医療費、保健事業費(人間ドック等)は返還していただきます。

 日 程 
実施案内の発送 : 令和6年9月2日(月) 発送
調 査 開 始 : 令和6年9月2日(月)14時30分より WEBサイトオープン(予定)
提 出 期 限 : 令和6年10月4日(金) 厳守

※提出期限を過ぎて一定期間が経過しますと、サイト閉鎖となり、回答ができなくなりますので、必ず提出期限までにご回答ください。回答がない場合は資格喪失となります。

 問い合わせ先 
在職中の方 ⇒ 所属事業所(会社)の健康保険事務担当者
任意継続被保険者・特例退職被保険者の方 ⇒ テレビ朝日健康保険組合
 
 
「MY HEALTH WEB」へのログインに関することや、操作、入力方法などについては、ヘルプデスクへお問い合わせください。
 
MY HEALTH WEB ヘルプデスク
 
TEL:03-5213-4467  9:00~17:00(土日祝日除く)
 
 
ご注意ください
●被扶養者の収入の有無、生活状況等によって提出していただく書類が異なりますので、WEB上の指示に従ってWEB提出してください。(提出いただきました書類の内容によって、追加で書類の提出を依頼する場合があります)

●住民票が別世帯の被扶養者がいる場合は「送金証明」(振込明細書の控え3ヶ月分)が必要です。必ず振込で送金し、振込明細書をWEBで提出してください。現金の手渡しや、被扶養者の通帳を預かりその口座へ入金する方法、水道光熱費の領収書などは、誰が支払ったのか入金者が特定できないため証明にはなりません。なお、配偶者および通学のために別居している学生についての送金証明は原則必要ありませんが、学生の方は学生証のコピーをWEB提出してください。

●マイナンバーによる情報取得が可能になったことにより、住民票、課税証明書などの提出が免除になっている場合があります。免除となっている方は、WEBの設問に答えている中で、住民票、課税証明書などのWEB提出を求められません。
※マイナンバー連携により、住民票、課税証明書などのデータを、国が管理するサーバーから電子的に情報提供してもらうよう健保から依頼をかけますが、必ず情報が取得できるというわけではありません。
<情報が取得できない、または提出免除にならない例>
・健保へ届け出ている住所と、住民票住所が異なっている場合
・令和6年1月1日以降に住民票住所を変更した場合(管轄する自治体が変わってしまう)
・氏名にJIS第1水準・第2水準以外の漢字が使用されている場合
・令和6年1月1日以降に婚姻等で、氏名が変わった場合
・夫婦共同扶養調査の対象者
・住民票が別世帯の被扶養者がいる場合
・(自営業、不動産、株など)給与・年金以外の収入がある場合
・確定申告をしている場合
・公的機関側の問題(国の管理するサーバーに情報を提供していない、または提供タイミングが遅いなど)
 

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