被扶養者(扶養家族)の確認調査を実施します

 健保組合では、健康保険法に基づいて公平かつ公正に被扶養者の認定を行っています。
 一度認定された方々に対しても同様で、公平・公正を維持し、保険給付の適正化を図ることを目的として、厚生労働省の指導に基づいた被扶養者確認調査を定期的に実施しています。
 今年も対象者のいらっしゃる被保険者に対し、8月14日(月)に「健康保険被扶養者確認調書」をご自宅へ郵送いたします。
 本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

 調査対象被扶養者 
 令和5年6月1日以前に認定された令和5年4月1日現在で18歳以上の被扶養者 
 ただし6月1日以降に認定された方で、令和5年度分の「課税(非課税)証明書」を提出していない方は調査対象となります。
 ※対象者は「健康保険被扶養者確認調書」にお名前が印字されています。印字されていない被扶養者は調査対象外です。
 
 夫婦共同扶養調査  
 被保険者が「子」のみを扶養している方(配偶者を扶養していない世帯)は全員対象となっております。
 ※離婚等で配偶者が現在いない場合は「Q1.被保険者(宛名に記載されている方)に配偶者がいますか?」の質問には「いいえ(いません)」をチェックしてください。

 調 査 方 法 
 健保組合より郵送する「健康保険被扶養者確認調書」に必要事項を記入して、添付書類と一緒に提出してください。
 ※調査の結果、規定を超える収入のある方、別居被扶養者への送金の確認ができない方、添付書類が未提出の方は、被扶養者の資格を令和5年1月1日に遡って取り消しすることとなります。資格取り消し後の受診にかかる医療費、保健事業費(人間ドック等)は返還請求いたします。

 日 程 
 確認調書の発送 : 令和5年8月14日(月) 発送
 提 出 期 限 : 令和5年9月15日(金) 必着

 提 出 先 
 所属事業所(会社)の健康保険担当者
 ※任意継続被保険者、特例退職被保険者の方は健保組合へ提出してください。

 
添付書類について
被扶養者の収入の有無等々によって提出していただく書類が異なりますので、詳細は送付の案内等をご覧ください。
※世帯全員の「住民票(続柄明記・マイナンバーなし)」と「課税(非課税)証明書」は必ず提出してください。
※別居や別世帯の被扶養者がいる場合は「送金証明」(振込明細の控え3ヶ月分)も必要です。必ず振込で送金し、振込明細等を保管しておいてください。現金の手渡しや、被扶養者の通帳を預かりその口座へ入金する方法は、入金者が特定できないため証明にはなりません。なお、配偶者および通学のために別居している学生の場合は送金証明は原則必要ありませんが、学生の方は学生証のコピーを提出してください。

いずれの場合も、各証明書等は令和5年度発行のものを提出してください。
 

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