マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するリーフレットの掲載について

 国は、より良い医療が受けられること、利便性が向上すること、事務負荷やコストの軽減を図ること等を目的に、令和6年秋から、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(=健康保険証の廃止)を目指すとしています。
 また、すでに令和5年4月からは、全国の保険医療機関・薬局において、オンライン資格確認の導入が原則義務化されています。これにより、マイナンバーカードでの病院受診を円滑に実施できるようにするため、健保組合では確実に加入者情報を国のシステムに登録することが重要となります。健保組合が国のシステムに加入者情報を登録するには、マイナンバー情報に紐付けをする必要があることから、加入者及び事業主がマイナンバーや住民票住所等の必要事項を迅速かつ正確に健保組合へ届け出ることが求められます。加入者の皆様は、事業主からマイナンバーの提出を求められた場合には、すみやかにこれに応じていただきますようお願いいたします。
 なお、マイナンバーを事業主へ提出できない場合には、健保組合において加入者情報がマイナンバーに紐付けできないため、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない(=資格無しだと判断される)場合があります。
 
 リーフレットはこちら⇒  医療機関等の受診にはマイナンバーカード! 

閉じる

PageTop